我看不懂文言文.也不懂什麼叫做未檢出??(這樣的結論到底是0ppm?還是2.5ppm??)

我參考了日本厚生勞動省的網站
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0920-1.html
有關中國三聚氰胺製品,是以違反食品衛生法第10條之規定拒絕輸入日本國.

結論就是不得添加( 不可以在食品中添加的東西)!!!
而不是可不可以檢出的問題!!
請不要再玩文字遊戲了!!

 

食品衛生法第10條簡譯如下:
第10條 除無損及人的健康之虞,而由厚生勞動大臣聽取藥事,食品衛生審議會之意見者外,不得製造,輸入,加工,使用,儲藏,陳列添加物(除使用天然香料及一般作為食品供飲食之添加物外)及包含添加物之製劑及食品.

(第十条  人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。)

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